
REACH規則では、既存化学物質の登録にあたり、2008年6月1日~11月30日の間に予備登録を行うと、正式な登録まで猶予期間の恩恵を受けることができます。
予備登録を行うには、登録者名、物質名、数量、類似物質等のデータを、輸入業者または唯一の代理人を介して、欧州化学品庁に提出する必要があります。
そこで、国際化学物質管理支援センターが唯一の代理人の日本の窓口として、お客様にかわって、予備登録代行を致します。
社団法人産業環境管理協会
国際化学物質管理支援センター
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