
REACH読本・解説書など
解かりやすいREACH読本 をご用意いたしました。
より詳細な REACH/CLP解説書 も掲載しています。
(経済省委託事業 2011/7 第2版up)
ガイダンス和訳
成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス和訳
(経産省委託事業 2011/7 バージョン2 up)
REACHに関する略語・用語集
REACHに関する略語・用語集を掲載しています。
REACH対応のタイムライン
タイムラインはこちら
【2011/12/05】ECHAは、REACH規則による登録を完了した企業に対して実施した調査結果を公開した。
http://echa.europa.eu/news/na/201112/na_11_52_report_survey_successful_registrants_en.asp
【2011/12/9】ECHAは、安全性データシートの編纂に関するガイダンスの訂正版を公開した。
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-the-different-methods-under-reach
【2011/12/9】ECHAは、情報要求事項及び化学品安全性評価((IR&CSA) Parts A, B及びC, 並びにchapters R2, R3, R4及びR5に関するガイダンス訂正版(2011年12月Version 1.1)を公開した。
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
【2011/12/09】ECHAのリスク評価専門委員会(RAC)は、10月26日~28日に開催した第18回会合及び11月29日~12月2日に開催した第19回会合において、工業化学物質及び殺虫剤有効成分13物質(下記)の分類表示の調和化に関する提案を採択した。
13物質:高温コールタールピッチ、1-エチルピロリジン-2-オン、オクタデシルアミン、 (Z)-9-オクタデセン-1-アミン、水素化牛脂アルキルアミン、ココアルキルアミン、Tallow alkyl amine、リン化アルミニウム、Trimagnesium diphosphide、ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム、Perfluorooctanoic acid (PFOA)、1,3-cyclohexanedione,2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl] (Sulcotrione)、ヒ化ガリウム。
【2011/12/12】IUCLID5.3が小変更を受け、IUCLID5.3.2にバージョンアップされた。データフォーマットには変更はなく、データの移転作業は不要である。
http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.news&type=public&id=55
【2011/12/14】ECHAは、加盟国専門委員会(MSC)がSVHCとして12物質を採択し、初めて 4-tert-octyl phenolを内分泌かく乱物質として特定したと発表した。加盟国専門委員会(MSC)は、満場一致で12のSVHCの特定に合意した。これらの物質は候補物質リストに収載されることになり、また今後認可対象物質となる可能性がある。同委員会はまた、新たな物質を認可対象物質リストに追加するECHAの勧告案に合意した。
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/e62ab2f9-090b-4677-817b-a16bc7094fb9
【2011/12/15】ECHAは、Webサイトのデザインを一新した。
http://echa.europa.eu/web/guest
【2011/12/16】ECHAは、分類および表示インベントリー(Classification and Labelling Inventory)の開始を遅らせることを発表した。新たな開始日は1月中旬に発表するとしている。
http://echa.europa.eu/web/guest/346
【2011/12/19】ECHAは、データシェアリングに関する改訂ガイダンス第3次草案(CARACAL宛)を公開した。
【2011/12/19】ECHAは新たに20物質のSVHCを候補物質リストに追加した。これにより、候補リスト収載物質は73物質となった。20物質中19物質はCMR物質であったが、4-tert-octyl phenolは最初の内分泌かく乱物質となった。これらの物質および物質を含有する成形品の製造者および輸入者は、自らが義務対象となるかどうかを確認することが求められる。
今回追加された20物質を0.1重量%を超えて含有し、かつその数量が年間1トンを超える成形品のEU域内製造者あるいは輸入者は、2012年6月19日までの届出が必要となる。ただし、その物質がその用途で既に登録されている場合は、届出が不要となる。
【2011/12/19】ECHAは、リード登録者の2013年登録期限の準備のためのサポート内容を更新した。
2012年にはリード登録者のためのワークショップを予定している。すでにECHAは2011年~2013年のウエビナーの案内や2012年2月2-3日にリード登録者の最初のワークショップの開催を案内するwebページを用意している。全てのウエビナーやワークショップは録画され、ECHAのサイトで公開される予定である。
また、リード登録者のワークショップに参加する中小企業(SME)のリード登録者に対しては、旅費・宿泊費を返金するといった支援策を打ち出してしている。
【2011/12/21】ECHAは、13のSVHC物質について将来認可なしに使用すべきでない勧告を欧州議会に提出した。これらの物質はCMR物質として分類されている。
http://echa.europa.eu/web/guest/news-and-events/news-alerts
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